【民事手続】損害賠償
示談交渉と対立当事者
通常,加害者の示談交渉は保険会社が代行し,訴訟は保険会社依頼の弁護士が代理します。保険会社の担当者と代理人は保険会社の利益のために行動します。中立的な第三者ではなく,利害関係を有する対立当事者です。事故の捕え方,過失割合の当てはめ方,損害の算定基準,各損害費目の評価等の全てにつき利害が対立します。
示談代行と交渉
示談交渉について,任意保険会社は独自の「社内基準」(任意保険基準)と加害者の言い分に従った「過失割合」で賠償金を提示してきます。被害者本人による示談交渉の場合,保険会社は,当然のように社内基準で示談交渉を進めます。
賠償金の計算
保険会社提示の賠償金は,「慰謝料」だけでも裁判例と大きな差があります。裁判例に基づいて作成されている「損害賠償額算定基準」(弁護士基準・訴訟基準)により,ほとんどの場合に賠償金を増額できます。また,事故態様の解明と「過失相殺率の認定基準」の適正な適用により,過失相殺率が変われば賠償金を増額できます。
事故態様と被害事実
上記基準は損害賠償額の計算方法です。事故は千差万別です。基準を適応する個別具体的な事故態様(侵害)と被害(損害)の重大性,事故の真相解明が重要です。
交通事故訴訟
民事交通事故訴訟では,「損害賠償額算定基準」及び「過失相殺率の認定基準」の理解,判例調査,事故態様の真相解明,損害の立証が必要です。
※各種基準
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「損害賠償額算定基準」は(財)日弁連交通事故相談センター東京支部・編集発行の同名書籍に掲載されています。
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「過失相殺率の認定基準」は東京地裁民事交通訴訟研究会(編)・判例タイムズ社発行の同名書籍に掲載されています。
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