【刑事手続】加害者の処罰
事故態様(侵害)と被害(損害)の重大性から加害者の刑事責任(処罰)と民事責任(賠償)が決まります。そのために,被害者にできることはあります。
捜査段階で出来ること
警察の段階では,担当捜査員に真相解明を求め,捜査の進展状況を質問し,現場写真を撮影し,目撃者探しに努力し,被害者側の有利な情報を伝達し,被害者調書で厳罰意思を明示し,事故について調査したことや心情等を上申書にして提出できます。また,被害者連絡制度の希望を伝えれば検察官送致などの連絡があります。検察の段階では,被害者通知制度の申出,被害者調書での厳罰意思の明示,起訴を求める「上申書」の提出等ができます。
刑事裁判で出来ること
裁判段階では,裁判傍聴,記録の謄写,検察官に証人として尋問を受けたい旨の希望の申入れ,法廷での意見陳述,陳述書の提出,「被害者参加制度」の活用等ができます。
加害者側から見舞金や嘆願書作成の申出をされることがあります。これらは,減刑理由になるので,注意しましょう。
上申書と陳述書
事故態様は千差万別です。同じ事故はありません。事故現場の写真,事故の調査結果,疑問点,加害者の謝罪,被害者の心情などを日々記載して資料を残しましょう。
捜査機関(警察と検察官)に「上申書」を提出できます。裁判所に「意見陳述書」を提出できます。上申書と陳述書は刑事記録になります。刑事記録は刑事処罰と民事賠償の重要な証拠です。
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目次 交通死被害者家族相談室
被害者の苦悩>弁護士相談の勇気
捜査段階 捜査段階で出来ることの例と起訴・不起訴
裁判段階 刑事裁判で出来ることの例と上申書・陳述書
示談交渉 対立当事者>示談の代行と交渉>示談金の計算
真相解明 事故態様と被害事実>交通事故訴訟
被害者側弁護士 弁護士の選択
弁護士喜多正達 連絡先>費用>Q&A>弁護士喜多正達
検察庁に提出
(高次脳機能障害)
刑事裁判所に提出
民事裁判所に提出
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